後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方が加入する独立した医療保険制度です。

後期高齢者医療制度のあらまし

保険者(運営主体)

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収等は市区町村窓口で行います。

被保険者(加入者)

後期高齢者医療制度には次のすべての人が「被保険者」として加入し、「被扶養者」に相当する制度はありません。条件に該当したときから、これまで加入していた医療保険制度を離れて、誰もが後期高齢者医療制度に加入します。

  • 75歳以上
  • 65歳以上で、一定の障害があると広域連合に認定された方

保険証

広域連合から後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。

保険料

保険料は、都道府県ごとに決められ、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで徴収されますが、口座振替を選択することもできます。

後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者は資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、組合員が75歳になり、後期高齢者医療制度から医療給付を受けるようになった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

組合員・被扶養者とも75歳に到達 組合員・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
組合員…75歳に到達
被扶養者…75歳未満
組合員…後期高齢者医療制度に加入
被扶養者…被扶養者の資格を喪失→国民健康保険等、他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
組合員…75歳未満
被扶養者…75歳に到達
組合員…共済組合組合員の資格継続
被扶養者…被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入