訪問看護を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護等から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

かかった費用
自己負担
3割
訪問看護療養費
(家族訪問看護療養費)
7割
  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として支給されます。

当共済組合は、独自の給付(附加給付)で、さらに自己負担を軽減します(一部負担金払戻金・家族訪問看護療養費附加金)

当共済組合の場合、訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)が支給される場合に、1か月の自己負担の合計額から25,000円(標準報酬の月額530,000円以上の組合員は50,000円)を差し引いた額を、後日、「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給いたします。

  • ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。