勤務を休み報酬が支給されないとき

組合員が、公務外の病気やけが、出産・育児、介護などで勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」の休業給付を支給します。

傷病手当金

組合員が、公務外の病気やけがのため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。

支給期間
  • 勤務を休んだ4日目から支給
  • 病気、けがの場合は1年6か月以内
  • 結核性の病気は3年以内
支給額 1日につき 直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3
  • ※報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。
  • ※傷病手当金を受けている人が、老齢や障害による年金(老齢厚生年金・障害厚生年金等)を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
  • ※出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されます。

出産手当金

組合員が、出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、「出産手当金」が支給されます。妊娠4か月以上の出産が対象になり、正常出産、異常出産は問いません。

支給期間 出産予定日以前42日(双子以上の妊娠の場合は98日。予定日後に出産した場合はその期間も支給)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき 直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3
  • ※報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

育児休業手当金

組合員が、育児休業をするときは、「育児休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳(総務省令で定められる延長事由に該当する場合は1歳6か月または2歳)に達する日まで)
支給額
  • 育児休業をした期間が180日に達するまでの期間
    1日につき 標準報酬の月額×1/22×67/100
  • 育児休業をした期間が180日を超える期間
    1日につき 標準報酬の月額×1/22×50/100
  • ※育児休業手当金の支給額が雇用保険法に定める額をもとに算定した額を超える場合は、その額が支給上限額となります。
    なお、この額は自動改定が行われます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。
  • ※同一育児について、雇用保険法の育児休業給付が受けられる場合は支給されません。
  • ※下記の総務省令で定める延長事由に該当する場合は、子が1歳6か月に達する日までとなります。(注:1歳6か月時点においても継続して該当する場合は2歳に達する日まで)

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  • 総務省令で定める延長事由に該当する場合

  • 要件1 保育所(認可保育所に限る)に入所申込を行っているが、入所できない場合

  •    (すみやかな職場復帰を図るために、保育所における保育等の利用を希望している者であると共済組合が認める場合に
      限る。)
     次の①~③をすべて満たしているか確認を行うため、市町村から発行される入所保留通知等の証明書の提出が必要となります。
     ① 子の1歳の誕生日の前日までに市町村へ保育所への入所申請をしている
     ② 入所希望日が1歳の誕生日以前(1歳の誕生日を含む)である
     ③ 1歳の誕生日以後の期間について入所できない状態(1歳の誕生日は入所できない状態であることが前提)

  • 要件2 子の養育を行っている配偶者であり、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった
        者が、死亡、負傷、疾病、離婚等の事情により当該子を養育することが困難になった場合

  • 要件3 別の子に係る産前産後休業を開始したことにより当該の育児休業が終了し、その後、別の子の死亡又は組
        合
    員と同居しなくなったことで別の子に係る産前産後休業が終了した場合

  •  
  • 要件4 介護休業を開始したことにより当該の育児休業が終了し、その後、介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離
             等により組合員との親族関係が消滅したことで当該の介護休業が終了した場合

  •  
  • 要件5 別の子に係る育児休業を開始したことにより当該の育児休業が終了し、その後、別の子の死亡又は組合員と
        同居しなくなったこと、もしくは養子縁組等が成立しなくなったことで別の子に係る育児休業が終了した場合

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  • 育児休業手当金支給期間延長の請求に必要な書類

  • 要件1 保育所(認可保育所に限る)に入所申込を行っているが、入所できない場合

  •   ① 育児休業手当金請求書(支給期間延長)
     ② 育児休業手当金支給対象期間の延長事由認定申告書
     ③ 保育所への入所申込書(写し)
     ④ 入所保留通知書等
       市町より発行された保育所等における保育が当面おこなわれないことが明らかとなる通知書の写し
      ※入所保留通知書は交付年月日が1歳の誕生日の2か月前以降(4月入所申込みの場合は3か月前以降)のもの

       であることを確認してください。
     要件1 以外に該当する場合は、当組合までお問い合わせください。
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  • 注意事項

  •  ①  すでに1歳6か月の誕生日の前日まで育児休業手当金請求書(支給期間延長)を提出済みの場合
      1歳6か月時点においても継続して「総務省令で定める場合」に該当する場合は、再度申請が必要となります。その場
     合、最長2歳の誕生日の前日(2歳に達する日)まで育児休業手当金を延長することができます。

     ②  延長事由認定申告書の保育所への入所申込日と入所開始希望日について、以下の日付を満たしていることを確認し
       てください。
       保育所への入所申込日:1歳の誕生日の前日(1歳に達する日)まで
       保育所への開始希望日:1歳の誕生日まで
                  ※すでに1歳6か月までの延長を請求している場合は下記の日付となります
       保育所への入所申込日:2歳の誕生日の前日(2歳に達する日)まで
             保育所への開始希望日:2歳の誕生日まで

       ③  入所申込書には提出した市町の受付印があることを確認してください。

       ④  入所保留通知書の交付年月日が1歳の誕生日の2か月前の日よりも前である場合
         ※4月入所申込みの場合は3か月前の日である場合

  •        直近の入所保留通知書の提出にあわせて、延長事由認定申告書の理由欄に子が誕生日(1歳に達する日の翌日)
            において保育が実施されていない旨の記載をお願いします。

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育児休業支援手当金(令和7年4月1日新設)

組合員とその配偶者が、子の出生後一定期間内に、ともに通算14日以上の育児休業を取得したときは、育児休業手当金に上乗せして、「育児休業支援手当金」が支給されます。

支給期間 父親は子の出生後8週間(56日)以内、母親は産後休業後8週間(56日)以内の期間(最大28日間まで)
支給額 標準報酬の日額の13%に相当する額
  • ※次のいずれかに該当する場合は、組合員が該当すれば支給されます。
    ①配偶者のない方や子と法律上の親子関係がない配偶者等の場合
    ②配偶者が雇用保険法の適用事業所に雇用される労働者でない場合
    ③配偶者が労働基準法の規定による産後休業や、国家公務員が取得する産後休暇中の場合
    ④配偶者がその子の出生後8週間以内に、事業主から労使協定に基づき育児休業を拒まれた場合

請求手続き > 父親 : 出生後8週間(56日)中に、育児休業期間が28日以上経過した後に請求できます。                                    母親 : 産後休業後8週間(56日)中に、育児休業期間が28日以上経過した後に請求できます。

育児時短勤務手当金(令和7年4月1日新設)

組合員が、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をしたときは、育児時短勤務手当金が支給されます。

支給期間 2歳に満たない子の育児のために時短勤務を行った期間
支給額 育児時短勤務時の報酬の最大10%に相当する額(ただし、通常勤務時の報酬を超えない範囲に限る)
  • ※支給対象月における標準報酬が、総務省令で定められる支給限度額以上であるときは支給されません。
  • ※支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が、雇用保険法で定められた額の100分の80に相当する金額を超えないときは支給されません。

請求手続き > 月を請求単位として支給されるものであるため、一支給対象月が経過した後に請求できます。

介護休業手当金

組合員が、要介護状態にある父母および子、配偶者の父母などを介護するため介護休業をするときは、「介護休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「介護休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日まで
支給額 1日につき 標準報酬の月額×1/22×67/100
  • ※介護休業手当金の支給額が雇用保険法に定める額をもとに算定した額を超える場合は、その額が支給上限額となります。
    なお、この額は自動改定が行われます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

休業手当金

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)被扶養者の病気やけが 欠勤した全期間 1日につき
標準報酬の月額
×1/22×50/100
(2)配偶者(内縁関係含む)の出産 14日以内
(3)組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 5日以内
(4)組合員の結婚、配偶者(内縁関係含む)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
  • ※ (5)の運営規則で定める事由としては、被扶養者でない配偶者、子、父母の病気、けがなどがあります。
  • ※傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。
  • ※報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。