組合員の資格

市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります)。

組合員となる職員

常勤職員 一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。
常勤の再任用職員 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された人。
非常勤の職員 会計年度任用職員で、任用が事実上継続しており、常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超える期間勤務したうえで、超えた日以後引き続き当該時間により勤務する者。
その他 休職者、育児休業中の人、停職処分を受けた人

また、2か月を超えて雇用される見込みで、1週間の所定勤務時間が20時間以上など、一定の要件を満たした短時間勤務職員等も組合員になります(短期給付と福祉事業のみ適用)。

組合員の区分

組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。

1.一般組合員

職員定数条例内の職員、一定の要件を満たす会計年度任用職員

2.特定消防組合員

消防職員(消防司令以下の消防吏員)

3.長期組合員

後期高齢者医療制度に加入している組合員

4.特別職組合員

副市町村長、教育長など市町村長以外の特別職である組合員

5.市町村長組合員

市町村長である組合員

6.短期組合員

常勤職員以外の職員で、被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用対象である職員

7.市町村長長期組合員

後期高齢者医療制度に加入している市町村長組合員

8.後期高齢者等短期組合員

後期高齢者医療の被保険者である短期組合員

9.任意継続組合員

退職すると組合員の資格を失いますが、退職の日から起算して、引き続き共済組合に加入し、在職中と同様、短期給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)を受けられるとともに、福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。
なお、掛金については、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるため、全額自己負担となります。

資格要件 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から起算して20日以内に手続きをすること。
加入できる期間 退職後、最長2年間。
資格を失うとき
  • 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 掛金を納付期日までに払い込まなかったとき
  • 他の医療保険制度に加入したとき
  • 資格を失うことを希望したとき(国民健康保険に加入する場合または家族の被扶養者になる場合)
  • 75歳となり後期高齢者医療制度に加入したとき
掛金

10.継続長期組合員(退職派遣者)

派遣により、特定法人(公庫等、地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関して退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。

なお、継続長期組合員になる場合は、短期給付および福祉事業の適用は受けられません。

該当者 地共法第140条該当者=加入期間5年
派遣法第11条該当者=加入期間3年
資格を失うとき
  • 転出の日から5年または3年を経過したとき
  • 特定法人を退職したとき
  • 死亡したとき

※地共法=地方公務員等共済組合法
派遣法=公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成14年4月1日施行)

在職派遣者(公益的法人等派遣職員)

公益的法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、引き続き共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付および福祉事業の適用を受けることができます。

組合員となったとき

短期組合員となったとき

必要書類

【さらに被扶養者となる家族がいるとき】

内部転入・種別変更のとき

退職または在職中に死亡したとき

必要書類

【さらに被扶養者がいるとき】

  • 組合員被扶養者証