組合員証

保険医療機関で受診するための、組合員および被扶養者の“資格証明書”です。

組合員証、組合員被扶養者証

組合員になると、「組合員証」および被扶養者に該当する人がいれば「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。

また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。

マイナンバーカードが組合員証として利用できます

令和3年10月からマイナンバーカードを「組合員証(健康保険証)」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。

窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する共済組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する共済組合を把握することになり、組合員証を提示しなくても済むようになります。

  • ※令和5年4月から、すべての医療機関・薬局等においてオンライン資格確認の導入が原則義務化されており、対応している場合には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになっています。
  • ※現在の組合員証等がすぐに使えなくなるわけではありません。
  • ※マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
    マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。
  • ※利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。

組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき

必要書類

被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき

必要書類

組合員が氏名を変更した場合

必要書類

被扶養者が氏名を変更した場合

必要書類

組合員が住所を変更した場合

必要書類

退職などで組合員の資格を失ったとき

必要書類

(該当者のみ)

  • 組合員被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証