組合員証
保険医療機関で受診するための、組合員および被扶養者の“資格証明書”です。
組合員証、組合員被扶養者証
組合員になると、「組合員証」および被扶養者に該当する人がいれば「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。
マイナンバーカードが組合員証として利用できます
令和3年10月からマイナンバーカードを「組合員証(健康保険証)」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する共済組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する共済組合を把握することになり、組合員証を提示しなくても済むようになります。
- ※現時点ですべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認が必要です。
- ※現在の組合員証でもこれまでどおり受診できます。
- ※マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。 - ※利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
- 組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
- 被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
- 組合員が氏名を変更した場合
- 被扶養者が氏名を変更した場合
- 組合員が住所を変更した場合
- 退職などで組合員の資格を失ったとき
組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
|
---|
被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
|
---|
組合員が氏名を変更した場合
必要書類 |
|
---|
被扶養者が氏名を変更した場合
必要書類 |
|
---|
組合員が住所を変更した場合
必要書類 |
|
---|
退職などで組合員の資格を失ったとき
必要書類 |
(該当者のみ)
|
---|