共済組合の資格情報
共済組合に加入して資格情報が登録されると、保険医療機関で使えるようになります。
なお、令和6年12月1日をもって組合員証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証等をご利用ください。
- 共済組合の資格情報について
- マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
- マイナンバーカードの有効期限について
- 資格確認書、資格情報通知書について
- 高齢受給者証
- オンライン資格確認とは
- マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
共済組合の資格情報について
共済組合の資格情報に変更があったときは、すみやかに共済組合に届け出てください。
組合員証(健康保険証)が廃止となりました
組合員証(健康保険証)は令和6年12月2日に廃止となり、以降は新規発行・再発行されません。
(発行済の組合員証・組合員被扶養者証は、廃止後も令和7年12月1日まで利用できる経過措置が設けられます。ただし、有効期限が記載されている方は有効期限までとなります。)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証(組合員証)の利用登録をしたものです。マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっては、マイナポータル等で事前登録を行う必要があります。マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。
- ※マイナ保険証を保有していない方等には、共済組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
- ※令和5年4月から、すべての医療機関・薬局等においてオンライン資格確認の導入が原則義務化されており、対応している場合には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになっています。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報通知書について
組合員証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが健康保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は令和6年12月2日以降、原則申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、共済組合が職権による交付を行います。ただし、令和7年12月1日までの経過措置期間中で有効な組合員証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります。
また、有効期間内で資格喪失となった場合は、共済組合へ返納する義務が生じます。
資格情報通知書
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、令和6年12月2日以降、新規加入者に対して送付されます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を資格確認書と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
なお、令和6年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(令和7年12月1日までは有効な組合員証を持つ方に交付します)
マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを組合員証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、共済組合への申請により解除できます。(解除後の再登録も可能です)
申請受付後、共済組合は申請者に対して資格確認書を交付いたします。詳しくは共済組合にお問合わせください。
- ※令和7年12月1日までの経過措置期間中に有効な組合員証をお持ちの場合は、資格確認書が直ちに交付されない場合があります。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかる場合があります。
解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
組合員が氏名を変更した場合
必要書類 |
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被扶養者が氏名を変更した場合
必要書類 |
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組合員が住所を変更した場合
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退職などで組合員の資格を失ったとき
必要書類 |
(該当者のみ)
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