貸付事業

組合員の臨時の支出に必要な資金や、住宅または土地取得のために必要な資金を貸付けることを目的としています。

貸付事業のあらまし

普通貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員が臨時に資金を必要とするとき
  • 給料の6月分 最高限度額200万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 1万円以上5万円単位
  • *前回の普通貸付の貸付日より1年以内は貸付できませんのでご注意ください。
  • *普通貸付の償還の途中で、再度、普通貸付を申し込まれる場合、普通貸付の貸付申込月の月末の未償還残高予定額が、普通貸付の貸付限度額の70%以上である場合は、貸付申込時には、領収書の提出についての誓約書の提出が必要になり、また、貸付を受け借用事由に基づく支払いを済まされた後は、速やかに組合にその領収書の提出が必要になります。
30回から
120回以内

住宅貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員が自己の用に供するための
  1. 住宅の新築・増築・改築・修理
  2. 住宅または住宅の敷地の購入
  • 貸付の申込みをする時における給料に組合員期間に応じた月数を乗じた額

    最高限度額

    1,800万円

    最低保障額

    組合員期間
    1年以上3年未満 100万円
    3年以上7年未満 400万円
    7年以上12年未満 700万円
    12年以上17年未満 900万円
    17年以上 1,100万円
  • 組合員期間1年以上の組合員から貸付を受けることができる。
  • 50万円以上10万円単位
90回から
198回以内
(ボーナス償還有)

災害貸付

災害家財貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員の家財が非常災害(地方公務員等共済組合法第73条による災害給付を受ける程度の災害を対象とする。)及び盗難等による損害を受けた場合
  • 給料の6月分 最高限度額200万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 10万円以上10万円単位
30回から
120回以内

災害住宅貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員の住宅、住宅の敷地が非常災害(地方公務員等共済組合法第73条による災害給付を受ける程度の災害を対象とする。)による損害を受けた場合
  • 住宅貸付と同じ
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 100万円以上10万円単位
150回から
210回以内
(ボーナス償還有)

災害再貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
住宅貸付または災害住宅貸付を借り受けている組合員の住宅または住宅の敷地が災害により損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害)を受けたとき
  • 貸付の申込みをする時における給料に組合員期間に応じた月数を乗じた額の2倍

    最高限度額

    1,900万円

    最低保障額

    組合員期間
    1年以上3年未満 150万円
    3年以上7年未満 450万円
    7年以上12年未満 750万円
    12年以上17年未満 950万円
    17年以上 1,150万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 100万円以上10万円単位
150回から
210回以内
(ボーナス償還有)

在宅介護対応住宅貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
要介護に配慮した構造を有する住宅
  • 住宅貸付・災害貸付に加算して貸付ることができる。

    最高限度額

    300万円

  • 50万円以上10万円単位
90回から
174回以内
(ボーナス償還有)

特別貸付

医療貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員またはその被扶養者の療養に要する費用(高額療養費分を除く)
  • 給料の6月分 最高限度額100万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 10万円以上10万円単位
30回から
72回以内

入学貸付

対象
(学校教育法第1条または同法第124条または同法第134条に規定する各種学校)
  • 高等学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 専修学校・各種学校
貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学に要する費用
  • 給料の6月分 最高限度額200万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 10万円以上10万円単位
30回から
120回以内

修学貸付

対象
(学校教育法第1条または同法第124条または同法第134条に規定する各種学校)
  • 高等学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 専修学校・各種学校
貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学に要する費用
  • 月15万円×修業年限の年数に相当する月数
    最高限度額1,080万円(6年)
    1学年ごとの申込み。
  • 組合員資格を所得した日から貸し付けを受けることができる。
  • 10万円以上1万円単位
  • 貸付金の償還について、修業年限まで元本償還を「据置」か「据置しない」かを選択し、貸付申込書に記載する。
150回

結婚貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員またはその被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻に要する費用
  • 給料の6月分 最高限度額200万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 10万円以上10万円単位
30回から
120回以内

葬祭貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭に要する費用
  • 給料の6月分 最高限度額200万円
  • 組合員資格を取得した日から貸付を受けることができる。
  • 10万円以上10万円単位
30回から
120回以内

高額医療貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
高額療養費に該当したとき
  • 高額療養費に該当する額
高額療養費からの償還

出産貸付

貸付の事由 貸付限度額等 償還期間
出産費または家族出産費に該当したとき
  • 出産費または家族出産費に該当する額
出産費または家族出産費からの償還
  • ※激甚災害による指定された地域における災害新規、災害再貸付の場合は、償還期間外で3年間を限度として、元金の弁済を猶予することができます。

貸付利率

  • ※高額医療貸付・出産貸付は無利子です。
基準利率 住宅貸付等 災害貸付 介護住宅 激甚災害特別利率
1.0%以下 1.26 0.93 1.00 0.72
1.0%を超え1.5%以下 1.76 1.43 1.50 1.22
1.5%を超え2.0%以下 2.26 1.93 2.00 1.72
2.0%を超え2.5%以下 2.76 2.43 2.50 2.22
2.5%を超え3.0%以下 3.26 2.93 3.00 2.72
3.0%を超え3.5%以下 3.76 3.43 3.50 3.22
3.5%を超え4.0%以下 4.26 3.93 4.00 3.72
4.0%を超え4.5%以下 4.76 4.43 4.50 4.22
4.5%を超え5.0%以下 5.26 4.93 5.00 4.72
5.0%を超える場合 基準利率
+0.26
基準利率
-0.07
基準利率 基準利率
-0.28
  • ※現在、太枠の利率を適用しています。
  • (注) 貸付利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する「退職等年金給付に係る基準利率」に応じて定められます。「退職等年金給付に係る基準利率」とは、地方公務員等共済組合法に基づき、国債の利回りを基礎として、地方公務員共済組合連合会の定款で定めることとされています。

住宅貸付・災害再貸付の貸付金限度額計算

[借入申込時の給料月額]×[組合員期間の区分に応じた月数表(下表)]=[貸付金限度額]
ただし、限度額計算額が最低保障額に満たない場合は、最低保障額を貸付金の限度額とします。

〈別表〉組合員期間の区分に応じた月数表
組合員期間 月数
組合員期間 1年以上 6年未満 7月
組合員期間 6年以上 11年未満 15月
組合員期間 11年以上 16年未満 22月
組合員期間 16年以上 20年未満 28月
組合員期間 20年以上 25年未満 43月
組合員期間 25年以上 30年未満 60月
組合員期間 30年以上 69月

貸付日と貸付申込書の提出期日

  • 貸付日は毎月月末で、その「貸付申込書」の提出期日は毎月15日
    ただし、特別貸付については随時貸付可能です。
  • 「貸付申込書」は、原則、貸付日が属する月の1日から受付
  • 提出期日に対しては、所属所での書類チェックがありますので、郵送にかかる日数等も考慮のうえ余裕をもって所属所の共済組合事務担当課へ提出するようにしてください。

貸付申込書に添える提出書類

  • 申込みの貸付に応じた所定の書類があります。一覧表を参考に書類をそろえて提出してください。

貸付決定

  • 提出期日までに申込みのあった申込分について、審査します。
  • 貸付が決定された場合、「貸付決定通知書」を毎月25日頃に所属所を経由し、貸付を申し込んだ組合員に通知します。

貸付金の送金

  • 貸付金は、月末に共済組合登録口座に送金します。

貸付金の償還

  • 償還は、貸付を受けた月の翌月より給与から天引きされます。
  • 高額医療貸付・出産貸付以外の貸付金は、貸付種類ごとの償還表に基づき、毎月元利金等での償還となります。
  • 住宅貸付の償還は、貸付を受けた月の翌月より給与及び賞与から天引きとなります。
  • 修学貸付の償還は、他の貸付と同様に天引きされますが、修業期間中は利息のみ、修業期間終了の翌月から元利金の償還が始まる据置を選択できます。
  • 高額医療貸付・出産貸付の償還は、共済組合から高額療養費・出産費当が支給されるときに当該額と相殺します。

即時償還について

次に該当する場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。

  • 組合員の資格を喪失したとき
  • 退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき
  • 貸付申込みの内容に偽りがあると認められたとき
  • 貸付後の提出すべき書類が提出されないとき
  • その他、当組合貸付規則及び細則に違反したとき

2種類以上の貸付を併せて借りる場合の貸付限度額

普通貸付と普通貸付以外の貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付+特別貸付
普通貸付+災害住宅貸付 災害住宅貸付の限度額
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額

特別貸付と特別貸付以外の貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
特別貸付+住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額
特別貸付+普通貸付+住宅貸付
特別貸付+災害住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+災害住宅貸付の限度額
特別貸付+災害再貸付 一つの特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額
  • ※特別貸付は重複して借受けできます。 <例>医療+入学+修学+結婚+葬祭

同一貸付を借りる場合

貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+普通貸付 普通貸付の限度額
住宅貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額

貸付の制限

次のいずれかに該当した場合、貸付の申込みができません。

  • 共済組合と他の金融機関の毎月の償還額との合計が給料(育児短時間勤務、育児部分休業、病気休暇等により給料の一部が減額されている組合員の給料については減額後の給料)月額の30%を超える場合、または年間償還額が年収額の30%を超えるとき。
  • 給料の全部が停止、または懲戒処分により給料の一部が支給されないとき。
  • 給料等が差し押さえまたは保全処分を受けているとき。
  • 次の1~7に該当したことにより貸付事故者となったとき。
    ただし、全国市町村職員共済組合連合会が実施する民間損害保険金の対象者となっていない貸付事故者が当該貸付を全額償還、または償還が5年以上(住宅貸付は10年以上)にわたり引き続き行われた場合は、再び貸付けの申し込みをすることができます。
    また、法に定める非常災害で相当な理由があると理事長が認めた場合も、 再び貸付けの申し込みをすることができます。
    1. 申し込み内容に偽りがあると認められたとき。
    2. 貸付規程に違反したとき。
    3. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けたとき。
    4. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡したとき。
    5. 貸付金の償還が終了する前に、不動産の価値を著しく減少させる行為をしたとき。
    6. 破産法による破産手続開始の決定を受けたとき。
    7. 民事再生法による再生手続開始の決定を受けたとき。

貸付の申込みに係る取扱基準

  • 高額医療貸付および出産貸付以外の貸付けの申込みにおいて、借用事由、借受人の償還能力等の内容について適切でない場合は、当該貸付けの申込みを却下できるものとします。
  • 貸付け後における提出書類が未提出の借受人は、新たに貸付けの申込みはできないものとします。
  • 借入状況等申告書の他の金融機関等からの借入状況において、連帯債務については、連帯債務が確認できる書類が必要です。
  • 他の共済組合から貸付を受けていた転入者が、転入元へ貸付金を返済するための借換えに係る貸付は、当組合の貸付審査基準又は前組合の貸付審査基準の一方を満たしている場合は貸付の対象とします。

修学貸付

「貸付の制限」(1)の償還能力の審査については、元金が据置期間中であっても、その貸付けの通常償還時における償還月額とします。

団体信用生命保険事業

組合員が貸付金償還期間中に死亡または高度障害などになった場合、保険金により債務の返済が保障されます。

申込をするとき

「貸付申込書」「借用証書(様式第8号または様式第8号の2)」「借入状況等申告書(様式第6号)」に貸付の種類に応じた書類を添付してください。

住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付の添付書類一覧表

住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付

提出書類 貸付申込事由 備考
新築 増改築 改修・修理 住宅購入 敷地購入
貸付申込物件の状況表及び資金調達計画書 様式第2号を使用
住宅貸付額算出計算書 様式第3号を使用
建築物(土地)の所在地届出書 様式第4号を使用
土地の登記事項証明書 貸付申込みより1月以内のもの
建物の登記事項証明書 貸付申込みより1月以内のもの
建築確認通知書(写) 建築物申請を要しない場合は申立書を提出
工事請負契約書(写)
または売買契約書(写)*
収入印紙が貼られているもの
工事見積書(写)* *契約書又は工事見積書いずれかに支払期限の記載が必要
平面図(写)
宅地購入にかかる住宅建築確約書 様式第5号を使用
住民票または戸籍謄本 所有者との関係が分かるもの
建築に係る同意書 所有者が本人以外の場合

※は、所有者が親族の場合、必要となります。
在宅介護対応住宅貸付の場合、「在宅介護対応住宅構造申立書」が必要です。
災害貸付の場合、罹災証明書が必要です。申込む場合は、共済組合貸付担当にご連絡ください。

工事完了後の提出書類

添付書類

  • 新築の場合・・・住民票、建物の登記簿謄本
  • 住宅の購入・・・住民票、土地・建物の登記簿謄本
  • 土地の購入・・・住民票、土地の登記簿謄本
  • 改築・修理等の場合・・・住民票、建物の登記簿謄本、工事完了が確認できる書類(建築確認を要しなかった場合で登記しない場合)

普通貸付及び特別貸付の添付書類一覧表

普通貸付

提出書類 摘要事項
  • 見積書または契約書(写)(申込日より1か月以内のもの)
  • ※貸付限度額の70%以上の未償還残高がある場合
    誓約書(様式)

前回の申込みより1年以内の申込みはできません。

  • ※貸付限度額の70%以上の未償還残高がある場合
    支払後、領収書の提出が必要です。

物品などの購入で臨時に資金を必要とする場合。

特別貸付

貸付の種類 提出書類 摘要事項
医療貸付
  • 医師の診断書
  • 領収書または見積書もしくは経費の内訳書
組合員または被扶養者の療養が対象です。
疾病のため1月以上医師による治療を要する療養で、高額療養費が支給対象となる療養のうち、高額療養費分を除く自己負担限度額分が10万円以上となった場合に貸付の対象となります。
入学貸付
  • 入学許可書(写)
申込み時は合格通知書の写しで可。
入学後の在学証明書(原本)の提出が必要です。(入学金のみの貸付の場合は不要)
  • 入学金や授業料等が確認できるもの
  • アパート等の賃貸契約書(写)
  • 入学にかかる費用の見積書(写)
経費が複数の場合は、「入学・修学に係る諸経費明細書」を添付してください。 アパート等の賃貸については、敷金等、入居時に一時に支払う金額を対象とします。
修学貸付
  • 在学証明書(原本)
申込み時は旧年度の在学証明書で可。
進級後の在学証明書(原本)の提出が必要です。
  • 授業料等が確認できるもの
  • 修学にかかる諸経費明細
経費が複数の場合は、「入学・修学に係る諸経費明細書」を添付してください。
結婚貸付
  • 結婚式の案内状又は結婚証明書
  • 結婚にかかる費用の見積書(写)
葬祭貸付
  • 火葬許可証(写)
  • 葬儀にかかる費用の見積書(写)
高額医療貸付
  • 保険医療機関が発行する請求書又は領収書
出産貸付
  • 母子健康手帳(写)
  • 医療機関等が発行する請求書又は領収書医療機関等が発行する請求書又は領収書

その他、注意事項

  • ※特別貸付を申込む場合、対象者が被扶養者でないときは、組合員との続柄を確認できる書類(住民票謄本等)が必要です。
  • ※支払が済んでいるものには貸付できません。計画的に申込みをするようにしてください。
  • ※申込書等に押す印鑑は統一して押印してください。
  • ※添付書類については、必要に応じて、その他の確認資料等の提出を求めることがあります。